【押入れをどうするべ...
こんにちは。
入間市で不動産売却を行っており...
15.Sep.2024
こんにちは。
入間市で不動産売却を行っております、入間市不動産売却相談窓口です。
担当のMr.ポコです。
よろしくお願いします。
折角、桜が咲いて満開だというのに、ここ数日雨ばかりです。
お花見も出来ず早く散ってしまうのかなと残念に思う今日この頃です。
本日は『建物の所有権』についてのお話しです。
いまさら何?と思う方も多いかもしれませんが…。
建物の所有権はマンションなどの区分所有権と1棟まるごとの2つがあります。
区分所有権は防火壁などで区切られた独立した各部分(専有部分)を所有する権利のことです。
区分所有権者は住居にしたり売却したり自由に利用できる権利があります。
区分所有権に関しては建物の区分所有等に関する法律が規律を定めております。
大改正により 専有部分と敷地利用権との分離処分の禁止が盛り込まれました。
土地と建物を一体とみなすため個別に処分(売却)出来ないようになりました。
区分マンションの登記簿謄本を見ますと敷地権表示が登記されています。
つづきは【豆知識⑥】でお話しします。
空き家や資産整理のことなら入間市不動産売却相談窓口の澤田不動産へご相談ください。
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入間市不動産売却相談窓口
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