澤田不動産の「知っておきたい住まいと不動産の話」② 入間市で不動産売却 入間市不動産売却相談窓口
こんにちは。 入間市で不動産売却を行っております、入間市不動産売却相談窓口 澤田不動産です。
担当のMr.ポコです。
よろしくお願いします。
先日、全日本不動産保証協会の法定研修会に参加しました。
大宮ソニックシティーの大ホールで行われたのですが、元プロ野球選手・元監督の落合博満さんが『オレ流哲学、ここにあり』という題名でトークショーを行いました。
プロ入りする前~プロ野球選手になって~監督になってなど長きにわたりお話しいただきました。
やはり落合選手で言うと3冠王ですね。
それも3回も取っていますからスゴイです。
そして中日ドラゴンズで8年監督をしました。
8年間はセリーグで全てAクラス、またリーグ優勝4回、日本一1回の成績です。
選手と監督のどちらがすごかったかと聞かれたら両方ですね。
監督として話していたのが印象的だったのが
① 選手を固定観念で見ない
② チームが勝つことを優先する
③ 選手を観察する
などを話していました。
経営者の立場を話すなら、会社を潰さないことと話していましたね。
法定研修会には会社の代表者も多く来ていることから話しているのかなと感じました。
会社を存続させて行くことは大変だと理解しているようでした。
私も頑張っていこうと感じたとてもよいトークショーでした。
本日は『私道と公道の違い』のご紹介です。
私道と公道の違いを知っていますか?
家を探していると、「この道路は公道です」「こちらは私道です」という説明を受けることがあります。
なんとなく「公道なら安心、私道ならちょっと心配」と思う方も多いのではないでしょうか。
実は、私道だから悪い、公道だから絶対に安心、という単純な話ではありません。
まず「公道」とは、国や都道府県、市区町村などが管理している道路のことです。
一方、「私道」は個人や法人などが所有・管理している道路です。 ここで大切なのが、「誰が所有しているか」と「建築基準法上の道路かどうか」は別の話だということです。
例えば、個人が所有している私道でも、建築基準法上の道路として認められている場合があります。
その場合、その道路に接している土地は、一定の条件を満たせば建物を建築することができます。
不動産を購入するときに確認したいのは、単純に「私道か公道か」だけではありません。
「その道路は建築基準法上、どのような道路なのか?」ここが非常に重要です。
さらに私道の場合には、私道持分があるのか、通行や掘削についての権利関係はどうなっているのかなども確認しておきたいポイントです。
例えば、住宅の建て替えや給排水管の工事をするとき、道路を掘削する必要が出てくることがあります。
そのため、私道の場合には、所有関係だけでなく、通行・掘削に関する取り決めなども確認しておくと安心です。
また、道路の幅員も重要です。
「道路があるから家を建てられる」と思っていても、道路の幅や接道状況によっては、建築の際にセットバックが必要になるケースがあります。
このように、不動産を見るときには、土地そのものだけではなく、「その土地がどんな道路に、どのように接しているのか」を見ることが大切です。
私道だから避ける、公道だから大丈夫、と決めつけるのではなく、道路の種類や幅員、接道状況、権利関係などを一つずつ確認する。
これが、土地や中古住宅を購入するときの大切なポイントです。 「道路なんてどれも同じじゃないの?」 そう思われるかもしれません。
でも、不動産ではこの「道路」が、土地の価値や建築の可否にも関わる重要なポイントになることがあります。
家を探すときには、ぜひ一度、「この道路は公道?それとも私道?そして建築基準法上はどんな道路?」と確認してみてください。
きっと、今までとは違った視点で土地を見ることができると思います。
空家の売却や相続物件の売却をご検討中の方は入間市不動産売却相談窓口の澤田不動産へご相談ください。
お困りごとやご不安などございましたらご相談をお請けします。 お問い合わせお待ちしております。
つづきは、澤田不動産の「知っておきたい住まいと不動産の話」③でお話しします。
入間市不動産売却相談窓口
住所:埼玉県入間市野田1455-4野田ビル2F
電話番号:04-2935-7414
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