【隣地境界線 豆知識⑰】入間市で不動産売却|入間市不動産売却相談窓口
こんにちは。
入間市で不動産売却を行っております、入間市不動産売却相談窓口です。
担当のMr.ポコです。
よろしくお願いします。
毎晩冷え込みますね。
もう夕方になると寒くてダメですね。
ウォーキングを始めましたがあまりの寒さに出かける気分になりません。
諦めて春からスタートになりそうです。
東京都心でも5日から6日にかけて雪が積もると天気予報で聞いています。
東京都心で雪が積もったら大変な状況になりますね。
1月の際は予報が外れて雪にはなりませんでした。 今回も外れていただくことを願います。
本日は『隣地境界』についてのお話しです。
『何のこと?』と思う方も多いかもしれませんが…。
隣地とは所有者と隣接する土地です。
当たり前の話ですが住宅地にあるにもかかわらず隣地境界ギリギリに建物を建てたりすると日照や防火そして補修スペースなどの面で問題となることが少なくありません。
そこで人々の暮らしの基本法である民法では民放234条(境界付近の建築の制限)において「建物を建築する場合は建物を境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」とあります。
また規定に違反して建築をしようとするものがあるときは隣地の所有者はその建築を中止させ又は変更させることができるとあります。
この50cmとは建物の外壁から境界線までの最短距離です。
この民法は用途地域や市区町村により規定は異なります。
あらためてご自分のお宅はどうなのか調べてみるのも良いかもしれません。
つづきは【豆知識⑱】でお話しします。
相続や空家などで売却のお悩みでお困りでしたら入間市不動産売却相談窓口の澤田不動産へご相談ください。
お問い合わせお待ちしております。
入間市不動産売却相談窓口
住所:埼玉県入間市野田1455-4野田ビル2F
電話番号:04-2935-7414
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