【通常売買物件と任意売却物件 豆知識⑭】入間市で不動産売却|入間市不動産売却相談窓口
こんにちは。
入間市で不動産売却を行っております、入間市不動産売却相談窓口です。
担当のMr.ポコです。
よろしくお願いします。
個人的なお話ですが、先日娘が自宅に遊びに来ました。
夕飯の時間になり「たまにはいっしょに作ろう。」と決まりました。
昔いっしょに作った「ハヤシライス」を思い出して買い出しに行きました。
私の作る「ハヤシライス」にはお肉は豚肉、なぜか「ちくわ」も入れていました。
触感を楽しむために入れていたと思います。
久しぶりに楽しく美味しく作れたと思います。
次の機会には何を作るか楽しみです。
本日は『通常売買物件と任意売却物件』についてのお話しです。
なんだ?思う方も多いかもしれませんが…。
まずは通常売買物件です。
不動産業者は売却依頼を受けますと7日以内に物件登録をしなければなりません。
不動産流通機構に登録をして販売を行います。
販売開始前には売主様が真の権利者であるか、本人確認を行います。
問題が無ければ対象物件の調査を行います。
法務局で謄本を取得し権利関係を再度確認します。
公図・地積測量図・建物図面なども取得します。
次は市役所などで調査をします。
用途地域・道路の種別・上下水道などを調べます。
ガスはプロパンガスか都市ガスを調べます。
買主は一般の方が主です。
不動産の売却に要する期間は順調に進んで約3か月半くらいです。
買主を見つける時間、重量事項の説明や売買契約の締結、住宅ローンなど 申請してから決済までの時間が含まれます。
次に任意売却物件です。
通常売買物件のように不動産流通機構に登録されない物件です。 これらの物件は「倒産」・「破産」・「整理」などの物件です。 通常売買であれば高く売れる物件でも任意売却の金額は相場より安いです。
売主が低額でも売却する多くの理由は「売り急ぎ物件」だからです。
このような任意売却物件を不動産買取再販業者や戸建業者へ仲介します。
買主は不動産業者が主ですね。
つづきは【豆知識⑮】でお話しします。
相続や空家などでお困りでしたら入間市不動産売却相談窓口の澤田不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
入間市不動産売却相談窓口
住所:埼玉県入間市野田1455-4野田ビル2F
電話番号:04-2935-7414
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